長期療養もこれで安心!失業給付の受給期間の延長手続き

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アイキャッチ画像編集:暇モアイ氏

このコラムは、AFP(アフィリエイテッド・フィナンシャル・プランナー)資格を持つ現役のFPに監修してもらい書いています。参照となる資料は、ひろまさの体験したもの・公式もしくはそれに準ずる情報に限り使用しています。

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ひろまさ(@hiromasa79)です。

これまで、失業給付について「傷病手当」や「特定理由離職者」の基本手当といった話を取り上げて来ました。

特に、抗がん剤治療が必要な白血病などの場合は、療養期間がどうしても長くなりがちです。

治療の目的は、病気を治して以前の生活に戻ることです。

失業給付の受給期間の延長手続きをしておくと、いざ「社会復帰をしよう」という時にきちんと保障を受けることができます。

そこで今日は「失業給付の受給期間の延長手続き」について、詳しく解説したいと思います。

失業給付制度について

失業給付には、

  • 所定給付日数
  • 受給期間

という考え方があります。

所定給付日数

所定給付日数とは・・・失業手当(基本手当)を受け取ることのできる日数を言います。

自己都合退職の場合、失業手当(基本手当)がもらえる日数(所定給付日数)は、

  • 雇用保険加入期間が1年以上10年未満で90日
  • 10年以上20年未満で120日
  • 20年以上で150日

となります。

もっと知りたい方は、

病気退職であれば失業保険の給付で有利になる!?

2016.12.11
で詳しく解説していますので、参考に読んでみてください。

また、失業保険には「傷病手当」という制度もあります。

こちらの場合であっても、基本手当の所定給付日数の範囲内となり、合計日数が増えるということではありません。

失業保険の「傷病手当」制度についてもっと知りたい方は、

超ややこしい傷病手当金と傷病手当の違いについて解説します

2016.11.28
で詳しく解説していますので、参考に読んでみてください。

受給期間

「受給期間」というと「所定給付日数」と同じなんじゃないかと思ってしまいますが、違います。

受給期間とは・・・失業手当(基本手当)を受け取る資格がある期間、つまり有効期間のことを言います。
この期間は原則としては、離職日翌日から1年間と決まっています。

所定給付日数より必ず長くなるように設定されていますが、言い換えると「この期間内でないと失業手当はもらえない」ということになります。

例えば、所定給付日数が150日ある人の場合。
手続きが遅れてしまい、離職後9ヶ月たってから失業手当をもらい始めたとします。

この場合の受給期間は、1年-9ヶ月=3カ月(90日前後)となります。

つまり、「本来なら受け取れるはずであった150日分」が無くなってしまうという、目も当てられない状況になってしまう可能性があるのです。

そこで必要となってくるのが、「受給期間の延長手続き」です。

受給期間の延長手続き

病気療養期間が30日以上の長期間になり、求職活動ができない場合「受給期間の延長手続き」ができます。

離職後翌日から最大4年後まで延長することができます。(3年間の延長+受給期間1年)

離職後治療に3年かかった場合、その間は求職活動ができないため失業手当をもらうことはできません。

受給期間の延長手続きをしなかった場合、当然ながら手当を受け取る資格がなくなってしまいます。

ですがきちんと手続きをしておけば、3年後に求職活動を始めた時から1年間の受給期間スタートとなり、失業手当を所定給付日数どおり受け取ることができるようになります。

延長手続きか?傷病手当か?

1. 病気療養期間が30日未満であれば、受給期間の延長はできません。

この場合は、

  • 療養期間が15日以上30日未満であれば傷病手当
  • 15日未満であれば、基本手当

をもらうことになります。

2. 病気療養期間が30日以上であれば、「傷病手当」と「受給期間延長」を選択することができます。

所定給付日数と金額は、在職中(原則として離職前6カ月間)の給与と離職理由によって決まります。

なので、受け取ることのできる総額は「傷病手当」と「受給期間延長」のどちらでも同じです。

傷病手当を選択した場合

最大のメリットは、病気療養中から手当金をを受け取れるということです。

「毎月の資金繰りが厳しい」といった場合は、傷病手当をもらったほうがいいでしょう。

ただしその場合、早期に失業手当の給付が終了してしまうので、再就職を急がないと給付終了後の生活に困ってしまう可能性があります。

延長手続きを選択した場合

メリットは、病気療養に専念することができる点です。

治療後、通常の離職者と同じように失業給付をもらいながら求職活動をすることができます。

民間医療保険の給付金などがあって資金繰りに問題がなければ、受給期間の延長手続きをお勧めします。

受給期間延長手続きの方法

原則、療養期間が30日以上となった後に、31日目から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出します。

証明を添付する必要があるので、医師に診断書を書いてもらうことになります。

※なお、延長申請をした後に傷病手当の支給申請を行うと、傷病手当はもらえますが受給期間延長は取り消しになります。

おさらい

  1. 失業給付には、「所定給付日数」と「受給期間」という考え方がある
  2. 長期療養の場合、受給期間の延長手続きをすることで、所定給付日数どおりの給付を受け取ることができるようになる
  3. 資金繰りの状況によって「傷病手当」と「受給期間の延長」を選択することができる

あとがき

長期療養が必要な病気だと診断された時、ほとんどの方が在職中だったと思います。

特にがんの治療となると、自主退職や休職期間切れにより、療養中に退職となるケースが多いでしょう。

在職期間中に長期の病気療養になったのであれば、会社が加入している健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。

最大「1年6ヶ月」、手当金を受け取ることが可能です。

もしその間に退職したとしても、継続して受け取ることができますが、同時に失業保険の制度を利用することはできません、

もっと詳しく知りたい方は、

白血病になっても安心!治療中から受け取れる傷病手当金を詳しく解説します.

2016.11.20
で詳しく解説していますので、参考にしてください。

この場合、僕がそうしたように「受給期間の延長手続き」をしておくことによって、どちらも不足なく受け取ることができるようになります。

少し面倒なように思われるかもしれませんが、せっかくの保障を無駄にしないためにも覚えていた方がいい方法ですね。

では

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