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アイキャッチ画像編集:暇モアイ氏
このコラムは、AFP(アフィリエイテッド・フィナンシャル・プランナー)資格を持つ現役のFPに監修してもらい書いています。参照となる資料は、ひろまさの体験したもの・公式もしくはそれに準ずる情報に限り使用しています。
AFP・・・日本FP協会認定資格。FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した人に与えられる資格です。
今回は、失業保険の中の「傷病手当」について解説したいと思います。
「傷病手当金」については以前解説しましたが、「傷病手当」は、これとは違います。
紛らわしくて傷病手当金ほどメジャーではないですが、失業中に病気になって給付を受ける際には、知っておいたほうがいいお話です。
まず失業給付の要件に注意
失業給付をもらう際には、勤め先で離職票を発行してもらった後、ハローワークに行き求職申込みを行うのが第一歩となります。
ですが、実はその前から「病気です」という話になると、失業給付はもらえなくなることがあります。
これは、すぐに働けるという状況とは判断されないからです。
傷病手当の要件
しかし求職の申し込みをした後に、病気になったということであれば、病気治療の期間が継続して15日未満か15日以上かで、もらえる給付が変わります。
傷病手当の詳細
ここからは、傷病手当について具体的に解説していきます。
もらえる金額


この賃金日額の5割〜8割を、1日あたりでもらえます。
日額3,000円程度なら8割(2,400円)、12,000円程度だと5割(6,000円)と、日額が大きい程割合が低くなるという計算です(離職時の年齢によっても変わります)。
もらえる期間
基本手当のほうは、給付日数が年齢と雇用保険加入期間、また退職理由によって決まっています。
90日(およそ3ヵ月)〜360日(およそ1年)の範囲になります。
傷病手当は、15日以上病気療養中の場合に、上記の範囲内で基本手当に替えてもらえるものです。
給付日数が300日として、一旦は失業認定がされて基本手当をもらったとします。
100日分の日数が経過して病気になった場合は、ハローワークに申請を行い、病気治療期間分の傷病手当をもらいます。
その段階で基本手当+傷病手当の累計を200日分もらったとして、その後また求職活動して失業認定がされれば、再び100日分の基本手当がもらえることになります。
傷病手当の手続き
病気中にもらう手当ですので、傷病手当の支給申請書には担当医に所見を書いて証明してもらう必要があります。
この点は基本手当よりも面倒で、何がいいのだろうと感じるかもしれません。
基本手当をもらい続けるには、転職活動して応募したり面接を受けたり、またそこまで行かなくてもハローワークで求人検索したりといったことを求められます。
およそ28日間ごとに失業認定日というのがあって、以上のような活動を2回は求められます。
ただ、がんなどで病気中だとそれさえ難しいこともありえますので、傷病手当をもらう際はそういった活動が免除されるのです。
治った後の認定日までには、傷病手当の支給申請書を提出することになります。
注意したい点について

併給の問題
よく似た名前の、健康保険の「傷病手当金」。


軽い病気なら…
読んでみてわかるように、転職活動に支障が出る程の病気の時にもらえるのが「傷病手当」になります。
転職活動できるけど体調に軽く波があるというような場合は、「基本手当」をもらったほうがいいと言えます。
ただし、失業認定日というのは指定されるので、その日に体調崩したときが問題ですね。風邪などのときも言えます。
この場合、失業認定日にはハローワークに連絡した上で認定日を変更してもらい、病院で診断書をもらうか、医療費の領収書などを保存しておいてください。
証明するものを用意しないと、正当な理由が無いとされて基本手当がもらえなくなる危険性があります。
まとめ
傷病手当金と混同してしまいがちですが、退職後に途中で転職活動が出来なくなったときには十分役立つものです。
詳しく知りたい方は、管轄のハローワークに「傷病手当」について問い合わせてみることをお勧めします。
では
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