白血病でも障害年金はもらえる?傷病手当金と一緒でも大丈夫?

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アイキャッチ画像編集:暇モアイ氏

このコラムは、AFP(アフィリエイテッド・フィナンシャル・プランナー)資格を持つ現役のFPに監修してもらい書いています。参照となる資料は、ひろまさの体験したもの・公式もしくはそれに準ずる情報に限り使用しています。

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ひろまさ(@hiromasa79)です。

年金の保険料をきちんと納めていれば、障害年金がもらえるという話は知っていますか?

知っている人でも、”障害”という言葉から連想して病気ではもらうことができないというイメージなんじゃないかと思います。

ですが、がんや精神疾患でももらえる年金であり、しかも最大1年半の期限がある傷病手当金が終了した後からでももらえる可能性があります。

まずは、”障害年金”の制度や仕組みついて勉強していこうと思います。

障害年金について

障害年金とは・・・、一定の障害状態になったときに、生活保障のために受け取ることができる年金のことです。
(※国民年金法、厚生年金保険法等によって定められた社会保障制度の一つ)

初診日から1年6カ月終了後、もしくはその前であっても症状が固定した日を「障害認定日」とし、その日において年金制度で定めている「障害状態」に該当すると認定されればもらうことができます。

障害厚生年金と障害基礎年金

障害年金は、大きく “障害基礎年金”と”障害厚生年金”に分かれます。加入している年金や認定された障害等級によって、もらうことのできる組み合わせが決まってきます。

障害等級には、後で説明するように障害の重さに応じて1・2・3級に分かれていますが、もらえる年金は下記のようなパターンになります。

  1. 初診日において厚生年金に加入し、障害等級1・2級に該当=障害厚生年金+障害基礎年金
  2. 初診日において国民年金に加入し、障害等級1・2級に該当=障害基礎年金のみ
  3. 初診日において厚生年金に加入し、障害等級3級に該当=障害厚生年金のみ
  4. 初診日において国民年金に加入し、障害等級3級に該当=どちらももらえない

どのくらいの金額が支給されるのか?

障害基礎年金は、2級では老後にもらえる基礎年金の満額と同じ額になります。物価・賃金状況に左右されるので、年度によって厳密な数字は微妙に変わるのですが、年間約78万円となります。

一方障害厚生年金2級・3級は、老後の厚生年金と同じ額になり在職中の給与・賞与額によって変わります。

下記の方法で簡単に試算することができます。

「ねんきん定期便」が年に1度、日本年金機構より届きます。
fireshot-capture-22-http___www-nenkin-go-jp_service_nenkinkiroku_torikumi_teikibin_2016-file
※ねんきん定期便のサンプル画像

これを見て、

  • “受給資格期間”が300月以上の場合・・・定期便に記載された”老齢厚生年金”と同じ額
  • 「受給資格期間」が300月未満の場合・・・”老齢厚生年金”×300月÷”受給資格期間”

が、もらえる金額になります。

例えば、自分のねんきん定期便で試算された老齢厚生年金が年20万円、受給資格期間が200月であれば、障害厚生年金は年30万円もらえる計算になります。

1級の場合は、障害基礎年金・障害厚生年金ともに2級の1.25倍となります。

また障害年金1・2級がもらえる人で、高校生までの子供がいる場合は、1人あたり年額約22万円(3人目以降は年額約7万円)がプラスされます。
さらに1・2級で障害厚生年金がもらえる場合は、配偶者がいる場合に約22万円が加算されます。

未納があるともらえない!

厚生年金の場合、保険料は給料から天引きされるのであまり心配ないですが、国民年金のように納付型の場合、未納にしている人も少なからずいます。

なので年金未納が一定の基準を超えると、障害年金がもらえなくなるペナルティが存在します。

具体的な障害年金を受け取るための要件は、(国民年金の加入が開始になる20歳以降で)初診日の前々月までに、保険料が未納でない期間が3分の2以上あること

ただしこれを満たさなくても、初診日の前々月まで1年間に全く未納が無ければ、障害年金をもらうことができます。

保険料の免除申請を行い承認を受けていれば、”未納”にはならず保険料納付と同等に扱われます。

障害者手帳の等級とは違う認定基準

年金制度における障害等級の認定基準は、障害者手帳の等級とは関係ありません。同じような言葉なので、勘違いすることも多いですが、全く別物となります。

年金制度における障害等級をごく簡単に説明すれば、次のようになります。

  • 1級:日常生活に他人の介助が不可欠
  • 2級:日常生活に著しい制限
  • 3級:日常生活はできるが労働に制限

1級・2級は”日常生活への制限が問題”であり、3級は”労働への制限が問題”という考え方になります。

この考え方の違いから、3級該当でもらえるのは障害厚生年金のみとなっています。

障害や病状によって基準が異なる

等級認定は障害・病状によってかなり細かい基準が設定されていますが、例えば白血病など血液・造血器疾患の場合は下記に記載されています。
(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第1章 障害等級認定基準 第14節 血液・造血器疾患による障害)

日常生活と労働への制限の違いから、2級以上は相当に要件が細かくなっています。

その他の障害・病状に関しての詳細は、下記に記載されています。
(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)

さいごに

リンク先の資料を見るとわかりますが、障害認定の要件は非常に細かくて複雑です。そのため審査に時間がかかり、支給されるまでに数か月〜1年かかると言われています。

病歴・就労状況等申立書や医師の診断書等が申請に必要となりますが、書き方や手続きが非常に煩雑になります。申請の代行手続きは社会保険労務士が行えますが、障害年金の申請代行が得意な事務所に依頼したほうがいいかもしれません。

ぼくの知り合いで、実際に白血病の治療後に3級の障害年金に認定された方もいらっしゃいます。もしものために、障害年金についてもきちんと理解しておきたいと思います。

では

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