がん保険の年末調整や確定申告で注意すべきポイント

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アイキャッチ画像編集:暇モアイ氏

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ひろまさ(@hiromasa79)です。

いよいよ寒さが深まって年末も近づき、会社勤めをしていれば、年末調整の書類を出す季節になりました。これから確定申告という人もいるでしょう。

ところで、「がん保険に入ると、税金対策になる」という話もありますが、平成24年分から、扱いが少し複雑になったので注意が必要です。

控除証明書は大切に保管

がん保険でなくても、なんらかの生命保険に入っている人はおわかりだと思いますが、10月頃には保険会社から、「保険料控除証明書」が届きます。

これは、「年末調整」や「確定申告」のような所得税の手続きには、必ず必要となりますので、なくさないように保管しておいてくださいね。

生命保険料控除の基本中の基本

生命保険を支払った場合は、給与や事業などによる所得から、一定の控除(差し引くこと)を受けることができます。

社会保険料のように、支払った分は全額控除(差し引ける)のものもありますが、生命保険料は全額とは限らず上限額も設定されています。

契約年により扱いが異なる

がん保険を含めて、医療保険や介護保険に関しては、損害保険会社も扱うことができます。

これを、第三分野の保険と呼びます。

第三分野の保険も、医療保険や介護保険に関しては、生命保険料控除の対象になりますが、平成24年の契約からは扱いが変わりました。

(表 所得税の生命保険料控除額表)
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平成23年以前の契約

もともと生命保険料控除は、

  • 個人年金保険の支払に関しては、個人年金保険料控除
  • それ以外の生命保険に対しては、一般生命保険料控除

の対象でした。

1年間(1月1日〜12月31日)で個人年金保険料を10万円払ったら、5万円の個人年金保険料控除、がん保険の保険料を10万円払ったら、5万円の一般生命保険料控除が受けられます。

それぞれの支払額に対して保険料控除が計算され、合計して10万円の控除を受けられます。

ちなみに各々5万円、合計10万円が上限額です(上記は上限額になる例です)。

現在でも平成23年以前契約の保険料控除は、上記のように計算されます。

平成24年以後の契約

ところが、平成24年以後契約した生命保険に関しては、扱いが変わります。

「介護医療保険料控除」が新設され、平成23年以前契約では一般生命保険料控除の扱いだった、医療保険や介護保険は別枠となりました。

死亡保険や学資保険などは、従来通り一般生命保険料控除の扱いです。

平成23年以前契約であれば、年間でがん保険10万円、死亡保険10万円払っても両方とも一般生命保険料控除のため5万円しか控除できませんでした。

ところが、これが平成24年以後契約であれば、一般生命保険料控除で4万円、介護医療保険料控除で4万円、計8万円の控除を受けられます。

平成24年以後では、控除が3種類に増えた代わりに各々4万円、合計12万円が上限額となります。

平成23年以前契約と平成24年以後契約が混在するケース

例えば、死亡保険が平成24年以後契約で年間10万円、がん保険が平成23年以前契約で10万円の場合はどう計算されるのでしょうか?

この場合、両方一般生命保険料控除であり、5万円の控除となります。

逆に死亡保険が平成23年以前契約、がん保険が平成24年以後契約の場合は、一般生命保険料控除が5万円、介護医療保険料控除が4万円、合計9万円になります。

ちなみに、ここで個人年金保険料控除が加わった場合、平成23年以前契約の上限5万円、平成24年以後の上限4万円ですが、14万円もしくは13万円の生命保険料控除が受けられるのでしょうか?

残念ながら3種類合計の上限額は、平成24年分以降の計算では一律12万円となります。

さいごに

「がん保険」のような民間医療保険の活用促進を目的として、税金関係の法律が変更されました。

一方で、計算方法はより複雑になってしまいました。

定期保険のように満期で更新した場合、平成23年以前から契約していても、更新年が平成24年以降の場合は、更新後からは平成24年以降契約として計算し直すことになりますので、注意が必要です。

面倒臭いことが多く、放っておいてしまいがちな控除計算ですが、1つづつゆっくり紐解いていけば決して難しいことはありません。

ぼくと一緒に少しづつ勉強していきましょう。

では

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