確定申告の医療費控除で上手に節税するために知っておきたいこと

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アイキャッチ画像編集:暇モアイ氏

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確定申告はもうお済みですか?

生命保険などの保険料支払い分については、勤務先の年末調整で手続きできるのはよく知っていると思います。

一方、いざ病気にかかった際に支払った“医療費の控除”に関しては、サラリーマンでも確定申告が必要です!

この医療費控除、ぼくもちょうど今手続き中なんですけど、本当によくからない!

  • 複雑な計算手順
  • 医療費の支払い領収書の準備
  • 実際の控除になるかどうかについての要件の確認作業・・・

とまぁ、やることを挙げ出すと止まりません。

そこで今回は、確定申告の医療費控除を受けるために最低限必要な知識を一緒に勉強していきたいと思います。

少し長くなりますが、「要件編」と「計算編」の2部構成となっています。

あなたの気になるパートから読み進めてください。

それではまいりましょう!

医療費控除の対象となる要件について

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要件に関する基本原則

ここでは、控除の対象となる医療費の要件について詳しく見ていきます。

 保険適用かどうかは関係ない

医療費控除の対象となる医療費は、保険適用外のものであっても認められます。

この点は、保険適用が対象の高額療養費制度とは異なるので覚えていきましょう。

“納税額を確定させる作業が確定申告”であり、“高額療養費認定は保険制度の優遇措置の条件”ということです。

治療のためか予防のためか?

控除対象の医療費は、

  • 治療=対象
  • 予防や美容=対象外

が基本の考え方です。

なので、インフルエンザの予防接種は対象外となります。(保険も適用されません。)

定期的な検査・健康診断費用も対象外です。(※直接治療に結びつかない場合)

診断書の発行費用も、直接治療と関係ないので対象外です。

反対に整骨院・接骨院であっても、骨折を治すといった治療の場合、医療費控除の対象となります。

気になるその他の要件をまとめてみた

入院費用の扱いについて

入院にかかる費用については、医療費控除の対象になるものとならないものが混在しているので注意が必要です!

病院から支給される食事(給食)費用は、治療に必要なものとみなされ控除の対象になります。

差額ベッド代(個室に入室されたときにかかる)は保険適用外の医療費ですが、次のような条件があります。

  • 対象外=自己都合で差額ベッド代のかかる部屋に入室した場合
  • 対象=空き部屋が無いなど病院都合の場合

わかっていると思いますが、医者に対する謝礼は控除対象として認められていません。

交通費の扱いについて

地域のお医者さんなんかは徒歩や自転車で行ける距離ですが、症状によっては車や電車で遠くの大きな病院に行くことになります。
控除対象

  • 鉄道・バス運賃などの公共交通機関
  • タクシー(足の障がいなど移動困難が認められる場合)

控除対象外

  • どうしてもそこでないといけない理由がない遠隔地の病院への交通費
  • 自家用車にかかったガソリン代

整形や矯正はどうなるの?

歯の矯正の場合、

  • 対象=治療目的
  • 対象外=美容目的

歯科については、歯石除去は対象外なので注意が必要。

もちろん、美容整形は控除対象外となります。

医薬品の扱いについて

病院が発行する処方せんにかかる医薬品は、控除対象となります。

市販薬の場合、治療のため(風邪薬・胃薬など)であれば、控除の対象となります。

セルフメディケーション税制について

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平成28年分の確定申告には関係ないですが、平成29年分(つまり今年購入分)からは「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものに対する新税制(通称:セルフメディケーション)が開始されます。

この税制は、予防接種や定期検診を受けるなど、健康増進や病気予防に取り組むことを条件に利用できます。

厚生労働省のページからダウンロードできるPDFに対象薬品が列挙されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf

セルフメディケーションてなんの意味があるの?

今の医療費控除制度では、一定額以上(世帯合計で年間10万円以上の医療費)で無いと、控除を受けられません。

その“一定額”の基準を従来型より低くしたのが、このセルフメディケーション税制です。

ざっくり説明すると、今まで医師の処方でのみ利用できた医薬品から、市販薬に転用されたものが対象となります。

薬局によっては、店頭でこの税制対象になると表示している医薬品もあります。

ひろまさの個人的な所見

セルフメディケーション税制については、今年の1月からすでにスタートしていることをご存知ですか?

大きな観点で言えば、今国の負担する医療費が膨大になって来ている中、「風邪や体調不良程度の症状であれば、自分で市販薬を購入してくださいね」ということです。

そうすることで、少しでも病院の医師や国の医療費負担を軽くしていくのが目的なんですね。

その結果、細かい領収書を1年間取っておいたり、対象の医薬品かどうか自分で調べる必要があったりと言う国民負担を強いるわりには、大して恩恵を受けることができないという、誰得?な内容の制度になってしまっていると感じます。

まず浸透しないんじゃないかな?

「要件編」のまとめ

対象にならない医療費を入れて確定申告しても、受理されることはされます。

ですが、後から税務署に指摘される危険性がありますので、しっかりと控除対象になる医療費を理解しておきましょう。





















【計算編】

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確定申告の医療費控除について、「年間で10万円を超えると受けられる」というのが世間一般の認識です。

目安としてはOKですが、10万円に届かなくても控除が受けられるケースもあります。

また「スイッチOTC薬品」の購入費が対象であれば、10万円が12,000円まで下がります。

以下、具体的な事例をもとに解説していきます。

医療費控除額は年間の合計医療費−10万円の計算で合ってる?

所得200万円以下なら合計医療費が10万円以下でも受けられます

正確な数式は下記の通り。

控除額=年間医療費−保険金などで補てんされる額−(10万円もしくは総所得金額等の5%のうち低い方)

※年間医療費の期間について:例えば平成28年分であれば、平成28年1月1日〜12月31日に支払った医療費が対象です。治療日や入院期間でなく支払日であることに気をつけてください。

※“保険金などで補てんされる額”については、あとで説明します。

※所得には、給与所得・事業所得・配当所得など10種類ほどあります。簡単に言えば、それら合計したものが総所得金額等となります。

総所得金額等200万円は、

  • 収入が給与だけの場合、年収約311万円
  • 65歳以上で収入が公的年金のみの場合、年収320万円

に相当します。

この額を下回れば、年10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性があります。

計算例①

条件
総所得金額等 :85万円(年収150万円のパート主婦)
控除対象の年間医療費:82,500円
この場合、85万円×5%=42,500円<10万円となります。

なので医療費控除額は、

82,500円−42,500円=40,000円

になります。

課税所得195万円以下であれば、所得税5.105%、住民税10%です。

このケースだと、約6千円程度税金を引き下げる効果があるのです。

年度の途中から病気で入院したために、課税所得が195万以下になってしまったというケースもありますね。

覚えておいて損はないです。

保険金などで補てんされる額とは?

高額療養費支給額や医療保険の給付金など

医療費から差し引く金額ですが、1つ目は高額療養費支給額です。

医療費を1カ月の上限額を上回って窓口で支払った分は、高額療養費の申請によって支給されます。

この支給分は医療費負担を軽減していることから、医療費控除の対象額から差し引かないといけません。

限度額適用認定証を利用して窓口負担を上限額まで抑えているのであれば、差し引く額を気にする必要はありません。

高額療養費について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください
長期入院時の資金繰りに悩む前に知っておきたい高額療養費制度

2つ目は、医療保険・がん保険の保険金です。

これらの保険からもらえる給付金も、医療費に充当するという性格のものなので、同じようにに差し引いていきます。

ただし、給付金全額でない場合もあります

これについては具体的に計算例で解説します。

ちなみ、に出産で出産育児一時金をもらった場合にも、差し引きの対象となりますので要注意。

計算例②

条件
総所得金額等 :210万円(年収330万円の年金生活者)
控除対象医療費:14万円(うち入院医療費3万円)
医療保険の入院給付金:4万円
この場合、給付金4万円全額をマイナスする必要はなく、入院医療費の3万円だけでよくなります。

210万円×5%=105,000円>10万円となります。

なので医療費控除額計算は、

14万円−3万円−10万円=1万円

です。

このケースだと、所得税5.105%、住民税10%であれば、約1,500円程度税金を引き下げることができます。

医療費は10万円以上かかっていますが、所得が200万円以上であることや医療保険給付金をもらっていることが要因で、全体の税金の引き下げ額は計算例①より小さくなってしまっていますね。

スイッチOTC医薬品控除について

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セルフメディケーション税制におけるスイッチOTC医薬品控除額は、単純に12,000円を超えた額が控除となります。

市販薬の場合、全てをまとめても他の医療費ほど高くならないですね。

なので、1万円くらい〜でも、医療費控除が受けられるようになっています。

※一応、スイッチOTC医薬品は従来の医療費控除の対象でもあります

面倒臭いけど少しだけトクになる場合もある

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平成29年度の確定申告から適用になるので、簡単に説明しておきます。

例えば、スイッチOTC医薬品を年間で2万円分購入し、その他の医療費で9万円かかったとします。

この場合の確定申告では、従来型(合計で11万円が控除対象)か、スイッチOTC医薬品控除(2万円だけが対象)か、どちらで申請した使ほうが有利か検討する必要があります。

セルフメディケーションを利用すると、

2万円-12,000円=8,000円の控除となります。

これが、従来型の医療費控除計算をした場合とどちらがおトクなのかによって申請方法を選べばよりおトクになりますね。

ただし、そのためには2017年1月1日〜12月31日に対象となる医薬品を購入したレシートを、きちんと保管しておく必要があります!

「計算編」のまとめ

従来の確定申告でも、医療費の領収書をきちんととっておいて、それを集計するという作業は結構大変なことですよね。

その上、さらに細かい市販薬のレシートを1年間きちんと管理しておくというのは、正直労力と対価のバランスが悪すぎると感じます。

ただ、スイッチOTC医薬品でも従来の医療費控除でも、10万円いかない範囲で活用できる場合があります。

少しでも節約するためには、今からしっかりレシートの管理を初めておきましょう!

医療費控除の計算は複雑ですが、Web上で確定申告する際に自動計算してくれるサービスもありますよ。
確定申告書等作成コーナー

※医療費控除の対象・対象外は判定してくれないので、そこは自分で判断してください。

お疲れ様でした〜

すごい長々と説明して来ましたが、最後まで読んでくださりありがとうございます。

お疲れ様でした^^

で、当の本人であるぼくの結果なんですが・・・

そもそも2016年の所得が無い!ので、医療費控除の提出する意味がないということが判明しました。

まぁ、この記事を書くに当てって自分で調べているうちに薄々気づいてはいたんですけどね (°▽°)

ではでは

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